弁護士活動日誌

離婚後婚氏続称していた女性の「第三の氏」への変更が認められました

表題だけ読むと少しわかりにくいですが、事案の内容はこうです。山田花子さんは乙川太郎氏と婚姻し、夫の氏乙川を称しました。二児を儲けましたが、やがて夫婦仲が不和となり、夫太郎氏の暴言暴力もひどくなったため、子と一緒に保護施設に入りました。花子さんはその後まもなく離婚調停を申し立て、最終的に裁判で離婚になりました(その間、花子さんは保護施設に出て新住所に移りました。夫はその住所を知りません。)。
 問題はここからです。花子さんは、旧姓(山田)に戻るか、婚氏を続称するかどちらか二者択一なのですが、旧姓に戻るとそれを知っている太郎氏が、花子さんの行方を見つけ出して、花子さんに嫌がらせをしたり、子どもたちに接触しようとしたりする公算がありました。そこでとりあえず、婚氏を続称しました。ところで、花子さんは、もともと婚姻中太郎氏から暴言等を受けたうえ、困窮生活を続けていたので、夫の氏である「乙川」にはいい思い出がなく、一刻も早く忘れたい気持ちを強く抱いていました。そこで、保護施設入所中から、第三の氏である「中山」を使用していました。いずれ、長期間使用したという「永年使用」を理由に「氏の変更」を求めるためでした。
 花子さんは、3年半位の使用実績がついたので、家庭裁判所に氏の変更を求める審判を申し立てました。承知のとおり、氏の変更は、やむを得ない事由(戸籍法107条1項)が必要で、そう簡単に認められないのが実情です。花子さんは、呼び出された期日に家裁に出頭すると、参与員から、「本件のような事例では10年以上の使用実績が必要だから、取り下げるように」といわれ、やむなく取り下げました。その話をきいて(その前から相談を受けていた)私は、闘志をかきたてられ、再チャレンジすることになり、主張を補充し資料を追加するなどして、裁判所の審問に臨みました。今回も参与員が出てこられ「少し無理」のニュアンスでしたが、私たちが引き下がらなかったので、裁判官の審問を受けました。花子さんは「乙川」と「中山」のやむない併用でいろいろ不自由している旨述べ、特に子どもが保険契約に入れない関係で好きなスポーツを断念していることを力説しました。若い裁判官は、その訴えに心を動かしたようで、補充資料を追完するよう指示するとともに、「少し考えさせてほしい」と検討を約してくれました。それに合致する資料は見出せませんでしたが、代替的資料をもって裁判所に持参しました。担当の書記官も、応援してくれている印象を持ちました。
 まもなく、申立てを認める旨の電話があり、審判書も届きました。きわめて簡単な審判書でしたが、私や、何より花子さんを喜ばせるに十分なものでした。

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