弁護士活動日誌

個人再生のマンションの競売中止

ある日、Aさんが深刻な顔をして法律相談に来た。

 借金が多く、住宅ローンの支払いも滞り、住んでいるマンションも競売にかけられ(抵当権の実行)一ヵ月半後に入札期日も迫っている。どうしたらいいだろうかというのである。

 聞いてみると、Aさんはサラリーマンとして働いていたが、折からの不況で給料カットが続き、収入が減少していくなかで借金が増えていき、住宅ローンの支払いもできなくなったとのことである。

 ただ、Aさんの奥さんや娘さんの援助を得て、借金を減額すれば、住宅ローンの支払いも何とか行っていけそうであるし、滞っている住宅ローン(約一四〇万円)も親戚から工面して支払えそうだというのである。

 そこで、私たちは相談して、個人再生の手続を執り、それと並行して、不動産の競売手続を中止してもらう手続を執って再生(再建)の途をつくろうと言うことになった。

 個人再生というのは、借金が多く(債務超過の状態)、住宅ローンを抱えており、その住宅に住み続けて、借金は一定の利率で減額させ、その減額分を返しつつ、住宅ローンも返しながら再生をはかっていく方法である。

 過重な借金を抱えるときは破産するしかないが、平成一二年から個人再生の途をとれるようになったのである。

 私はAさんやAさんの妻、娘さんの収入状況から住宅ローンの返済や生活費を控除した額から返済原資を割り出し、三年間(特別の事情がある場合は五年間)で返済をしていくことができるかといういわゆる「再生」案を中心とする個人再生の申立書の作成を急いだ。個人再生の手続に伴う不動産競手続の中止をするに当たっては、入札日までに競売中止命令を執らなければならないからである。

 そのためには、競売の申立をしている住宅ローンの会社と誠意をもって交渉し、その結果を踏まえて裁判所に競売手続の「中止命令」を出してもらわなければならない。

 私は、住宅ローン会社の担当者に対し、住宅ローンの滞納金をいつごろまでにどのように一括で返済するか、今後のローンの支払いを少し変更して、このように返済していきたい、したがって競売手続の中止をお願いしたいと文書で説明し、ローン会社から裁判所の判断に委ねたい旨の回答を得た。

 その経過なども裁判所に文書で報告をし、何とか裁判所から競売手続中止命令を出してもらい、今、再生手続開始決定を下してもらおうとしているところである。

 再生手続開始決定が出される見通しは十分にある。  私はAさんが生活の本拠となるマンションを失うことなく、借金を誠意をもって再生計画に則って返済し、再生(再建)されるよう願っている。そのために私もAさんやその家族を励ましながらAさんやその家族にがんばってほしいと思っている。

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