昨今、社会問題となっているカスタマーハラスメント(カスハラ)に関して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(「労働施策総合推進法」)が改正され(令和7年6月11日公布)、事業体の規模に拘わらず、カスタマーハラスメント対策をすることが義務化されました。
実際の施行日は、法律公布後、1年6か月以内に政令で定める日とされています(本年10月1日とする方向で検討されているようです)。
カスハラとは、以下の3つの要素を全て満たすものとされています。
①顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、
②社会通念上許容される範囲を超えた言動により、
③労働者の就業環境を害すること。
事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後、指針が策定される予定ですが(昨年12月に案が公表されています。)、事業主が具合的な対策をとることなく、雇用する労働者がカスハラに遭いメンタル疾患等を発症するとなった場合には、労働者に対する安全配慮義務違反として損害賠償の対象ともなりますので、事業を営む方は注意が必要です。
具体的な対策について詳しくお知りになられたい場合は、当事務所にご相談下さい。
弁護士 上出 恭子



