弁護士活動日誌

新基準原付

 ニュース報道等でご存知の方もおられるかもしれませんが、2025年11月以降に製作される総排気量50cc以下で設計最高速度が時速50キロメートルを超える原付に対して、新たな排ガス規制が適用開始されることとなり、多くのメーカーでいわゆる原付(原動機付自転車)の生産及び販売がなされなくなりました。

 こうして、手軽な足として親しまれてきた原付の新車を新たに購入することが困難となり個人的には寂しい思いがありますが、それに対応するかたちで、2025年4月1日から第一種原動機付自転車(以下、原付一種)に新たな区分基準「新基準原付」が追加されました。

 ところで、「新基準原付」とは、最高出力を4.0 kW(5.4ps)以下に制御した総排気量125cc以下のバイクを対象とする新たな車両区分です。4.0 kW(5.4ps)という出力値は、現在の原付一種モデルに相当します。交通ルールも原付一種の車両と同様に、法定最高速度は時速30キロメートル以下で、通行帯が三車線以上ある道路の交差点を右折する際は二段階右折が必要、二人乗りも禁止です。中には、「125ccのバイクに原付免許で運転できるようになる」と誤解している方もいらっしゃるようですが、原付免許では第二種原動機付自転車(以下、原付二種)は運転できません。もし原付免許しか保有していないのに、原付二種を運転すると法律で罰せられるのでご注意ください。  時代に移り変わりとともに様々な乗り物が、街で目に付くようになりますが、交通ルールを守って安全に過ごすことが大事かと思います。

弁護士 井上 信

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