当事務所の弁護士が関与した主な事件
大阪中央労基署長事件
- 分野
- 労災
- 年月日・判断機関
- 平成13年9月13日 大阪中央労働基準監督署
平成15年2月 6日 審査請求(大阪労働局)
平成19年1月19日 再審査請求(労働保険審査会)
- 事案の概要・争点・コメント
- 被災者は写真製版会社との間で形式的には委託契約を締結し、写真製版作業に従事していた。
しかし、その労働実態は会社との労働契約を締結した労働者と変わらず、また、労働時間についても被災時の時間外労働時間は106時間にも上っていた。
このような過酷な労働条件のもと、被災者は平成11年1月2日、自宅で入浴中に意識消失をして転倒し、その結果、外傷性頚椎損傷を負い、現在も不全四肢麻痺の重い後遺症が残っている。
被災者は意識消失し転倒したことは過重労働が原因であるとして、大阪中央労働基準監督署に労災申請を行ったが、労基署は労災と認めず、審査請求も却下された。
そこで、労働保険審査会に再審査請求手続きを執るとともに、大阪地方裁判所に国を被告として労働基準監督署長の不支給処分の取り消しを求め、行政訴訟を提起した。
労働保険審査会は、1月29日付で労働保険審査会が、平川さんの転倒の原因はそれ以前の長時間労働により一度目の意識消失は一過性脳虚血発作を起こし、二度目の意識消失で脳梗塞を発症するに至ったと判断して、被災者の転倒は労働災害であると認定した事例。
- 新聞記事等
- いずみ22号(弁護士活動日誌)