当事務所の弁護士が関与した主な事件
公立病院医師過労死事件
- 分野
- 過労死
- 年月日・判断機関
- 平成26年5月26日 鳥取地方裁判所
平成27年3月18日 広島高等裁判所 松江支部 - 事案の概要・争点・コメント
- 公立八鹿病院に勤務していた医師が上司の医師からのパワーハラスメントや過重労などが原因で自死したため、遺族が病院及び上司の医師を被告として損害賠償請求訴訟を提起。
公立八鹿病院に対しては、国家賠償法1条に基づき、上司の医師に対しては民法709条、民法715条に基づき損害の賠償を請求した。
国家賠償法では公務員個人の責任は免責される規定があるところ、1審は上司の医師個人の不法行為責任を認定し、病院とともに賠償を命じた。
しかし、高等裁判所では病院の責任は認めたものの、上司の医師の不法行為責任は国家賠償法の免責規定により免責されるとして請求を棄却。
現在、最高裁判所で係争中。 - 新聞記事等
- 「国家賠償法と個人責任」~公立病院の勤務医の過労・パワハラ裁判を通じて~いずみ38号 オアシス