当事務所の弁護士が関与した主な事件
中途視力障害による解雇無効確認請求事件(関西電力二見事件)
- 分野
- 障害者の人権
- 年月日・判断機関
- 大阪地裁平成12年5月16日決定(民事調停法17条による)
- 事案の概要・争点・コメント
- 関西電力に入社後30年間にわたり送電設備の設計などの業務を行ってきたが、ある頃から視力が急激に低下し「視神経炎」と診断され、原因不明のまま視力障害3級(両眼とも0.04)となり身体障害者手帳の交付を受けた二見さんを、関西電力は強引に解雇。二見さんは解雇無効を主張して提訴し、職場の人々と障害者団体の方々の取組みにより、支援の輪は全国に広がった。大阪地裁はていねいな審理を経て民事調停法17条による「調停に代わる決定」。双方がこれに異議を述べなかったことから確定、二見さんは職場に復帰した。
- 解説・報告等
障害者になったら解雇は当然?(岩城)(当事務所ニュース「いずみ」5号・1997/3/15)
二見さん、現職復帰を勝ち取る(蒲田)(当事務所ニュース「いずみ」11号・2000/9/10)
職場に戻る(二見さん)(2000/11/12 タートルの会」HPより)