新型コロナウイルス(COVID-19)についての緊急事態宣言の発出について
2020(令和2)年4月7日に大阪府に対して新型コロナウイルス(COVID-19)についての緊急事態宣言が発出されることとなりました(効力は4月8日より)。
これを受けて、4月8日より当事務所の業務は、緊急事態宣言の終息まで次のとおりとさせていただきます。
業務時間 平日 午前10時より午後4時まで
夜間(水曜または木曜)、第1、第2、第5土曜日は休業とさせていただきます。
法律相談 緊急事態宣言中は電話での法律相談をお受けいたします(30分無料)。
なお、緊急性を要する場合(民事保全、刑事等)は、ご来所いただいてのご相談にも対応いたします。
業務時間中、所員はマスクを着用いたします。ご相談、打ち合わせ時には弁護士もマスクを着用いたしますのでご了承ください。
また、ご来所の際にはマスクの着用をお願いします。
受付にアルコール消毒液を常備しております。ご来所の際はご利用いただきますようお願いいたします。
皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。
2020(令和2)年4月7日
あべの総合法律事務所
Posted by 2020/04/07 13:46:30 | パーマリンク