情報公開訴訟に勝訴しました
情報公開訴訟に勝訴しました
弁護士 和田 香
1 原告全面勝訴
大阪労働局管内で過労死と認定された従業員のいる企業名の公開を求める情報公開訴訟について、大阪地方裁判所第7民事部は、平成23年11月10日、企業名を不開示とした大阪労働局長の決定を取り消し、原告全面勝訴の判決を言い渡しました。
当該訴訟は、過労死で夫を亡くし、現在、全国過労死を考える家族の会代表世話人である寺西笑子さんが遺族のみなさんの思いを背に、原告として平成21年11月18日に提訴をしました。
2 判決骨子
本判決は、国民主権の下、行政文書は公開されることが原則であるとした上で、①企業名の公開により、被災労働者の方々の保護に支障は生じず、②企業名の公開により当該企業に不利益が生じる具体的なおそれはなく、③企業名が公開されることにより、労働基準監督署等からの調査を企業が拒否するなどして労働保険行政に支障が生じる具体的なおそれも存在しないと判断しました。
本判決が確定すると、平成14年度から平成20年度において、大阪労働局管内で過労死を生じさせた企業名が公開されます。
3 本判決の意議
本判決は、過労死を出した企業名の公開という前例のない分野において、その社会的意議を理解し、原告の請求を全面的に認めた画期的な判決です。
本判決に基づいて企業名が公開されることにより、企業は、社会による監視の下に置かれ、企業自らが過労死を防止する対策を積極的に採らざるを得ないことになることから、過労死の発生防止に大きな効果をもたらすことになります。
また、就職活動中の方にとっては、ブラック企業を端的に見分ける格好の資料となります。
4「控訴するな」運動へのご協力をお願いいたします
本判決は、平成23年11月24日までに被告である国が控訴をしなければ、確定し、企業名の公開がなされます。
そこで、下記被告及び関係行政機関に対し、本判決を真摯に受け止め、控訴をしないことを求める運動にご協力をお願いいたします。
記
〈緊 急 要 請〉
法務大臣 平岡 秀夫 様 FAX03-3592-7393
厚生労働大臣 小宮山洋子 様 FAX03-3502-6488
大阪労働局長 西岸 正人 様 FAX06-6941-0902
過労死企業名情報公開訴訟
平成23年11月10日大阪地裁判決に対して
控訴しないで下さい
家族を過労死で亡くした遺族らの願いを背に、全国過労死を考える家族の会代表世話人寺西笑子さんが原告となって、大阪労働局管内で過労死した従業員のいる企業名の公開を求めた情報公開訴訟について、平成23年11月10日、大阪地方裁判所は、企業名を不開示とした大阪労働局長の決定を取り消し、原告の全面勝訴の判決を言い渡しました。
本判決は、国民主権の下、行政文書は公開されることが原則であるとした上で、過労死を発生させた企業名の公開により、被災労働者の方の保護に支障が生じないこと、公表により当該企業に不利益が生じる蓋然性が存在しないこと、また、公開により労災保険事業の適正な遂行に支障が生じないことを明言した、市民一般の感覚と一致する判決です。
本判決が確定することで、今後、我々生活者自身がこれまで以上に、行政と共に、過労死を許さない、過労死を出さない社会づくりに取り組むことができます。
どうか本判決を真摯に受け止め、控訴をしないで下さい。
そして、過労死によって亡くなる労働者、家族を過労死で亡くす遺族をこれ以上増やさないで下さい。私たちは、皆様方行政機関に期待をしています。
2011年11月 日
住 所
要請者氏名(団体名・代表者名)
なお、この訴訟は当事務所の岩城弁護士、上出弁護士、瓦井弁護士と当職が弁護団に参加しています。
みなさま方から賜りましたご支援に深く御礼申し上げると共に、本判決の確定、企業名の公開に向けて、新たなご協力を頂きますよう、お願い申し上げます。
以上
Posted by 2011/11/11 18:24:11 | パーマリンク








