弁護士 瓦井剛司の部屋

ストップ!過労死 大阪のつどい――過労死防止基本法の制定を――

2012/02/13 11:17:50

「過労死」が時代を映す現代用語として広まって20年以上が過ぎました。しかし、過労死はなくなるどころか、若者に広がる過労自殺を含めると、大きく増えています。過労死・過労自殺寸前となりながら働き続けざるをえない人々が大勢います。

 厳しい企業間競争と世界的な不況のなかで過労死・過労自殺をなくすには、個人や家族や個別企業の努力では限界があります。この問題を解決するには、過労死防止基本法を制定して、過労死を防止するための国・自治体・事業主の責務を明確にし、過労死の実態を把握するとともに、政労使が一体となって過労死をなくすための具体的・総合的な施策を実施しなければなりません。

 そうした理解のもとに、「全国過労死を考える家族の会」と「過労死弁護団全国連絡会議」の呼びかけで、2011年11月18日、東京の議員会館で250名以上が参加して「過労死防止基本法制定実行委員会」の結成総会が開かれ、100万人署名運動を中心に幅広い取り組みを行うことが決められました。そして、今年1月21日には全国主要都市で街頭署名が行われ、テレビや新聞で大きく報道されました。

 大阪においても、過労死防止法制定運動を盛り上げ、署名を5万、10万と積み上げるために、下記のように大阪実行委員会の旗揚げの集いを開催することにしました。記念講演には、話芸の達人で大阪の文化と芸能の第一人者として知られる木津川計さんをお迎えします。年度末のご多忙な時期ではありますが、多数の方々にご参集いただいて、人間らしい生き方を考えるひとときにしたいと思います。

 思い切って大きな会場を用意しました。一人でも多くの皆さんのご参加をお願いいたします。

 

◇日時◇ 2012年3月2日(金)午後6時30分~8時40分

 

◇会場◇ エル・おおさか 南館5階ホール

          〒540-0031 大阪市中央区北浜東3-14

      TEL 06-6942-0001

【交通のご案内】

 京阪・地下鉄谷町線「天満橋駅」より西へ300m

 京阪・地下鉄堺筋線「北浜駅」より東へ500m

 地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」より東へ1,200m

 JR東西線「大阪天満宮駅」より南へ850m

 

◇プログラム◇

開会挨拶・経過報告

記念講演 「命より大切な仕事って何ですか」

    木津川 計さん(雑誌『上方芸能』発行人、立命館大学元教授)

会場発言(過労死遺族、働く現場からの声など)

アピール採択

 

◇主催◇ 過労死防止法制定大阪実行委員会:大阪過労死を考える家族の会:大阪過労死問題連絡会 

 

【連絡先】

〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1-2-7

あべのメディックス2階202 あべの総合法律事務所

        TEL 06-6636-9361  FAX 06-6636-9364

      E-mail:info@abenolaw.jp

全国実行委員会 http://www.stopkaroshi.net/ 

香川丸亀ハーフマラソン

2012/01/12 19:01:06

 2月に香川丸亀ハーフマラソンに出場します。
一昨年にも一度出場しており、何とか時間内に完走しました。しかし、そのとき以降現在まで一切運動をしていません。…しかも、あろうことか体重が5キロ以上増えています。
 マラソン当日までひと月ほどしかありませんが、節制と運動を心がけ、マラソンを乗り切ることはもちろん、仕事のための体力アップを勝ち取りたいと思っています。

 

書籍紹介

2012/01/01 00:00:02

自由法曹団・編の「最新・くらしの法律相談ハンドブック」という書籍の編集に携わらせていただき、いくつかの記事(刑事事件・少年事件)も執筆しました。同書は、借地借家、商品トラブル、交通事故、労働問題、相続、借金返済、離婚、刑事事件など、くらしを取り巻く法律問題について、各地の人権感覚溢れる弁護士が執筆したもので、非常に役立つ内容になっていると思います。旬報社から発行されていますので、興味のある方は書店等でお手にとってご覧下さい。

 もっとも、実際に法律問題が生じたときには、法律相談にお越しいただくことが一番です。当事務所も、法律相談について最初の30分を無料としておりますので、お気軽にお越し下さい。

 実際に刑事事件や少年事件を担当していると、人間の性懲りのなさに絶望してしまうことも多々ありますが、逆に、人間の前向きな可能性に感動することもあります(あまりに酷すぎる犯罪の場合は別ですが)。特に少年事件の場合、警察に逮捕されたり少年審判を受けたりしたことを、逆に人生の肥やしとしてくれそうな子ども達との出会いは、私にとっても、ポジティブな気持ちを与えてもらえ、よいものです。 

休業と賃金について

2011/12/13 19:05:40

1 会社などの使用者から突然自宅待機を命じられ休業せざるを得なくなった場合、その後の休業期間については、賃金を請求することはできないのでしょうか。
2 結論からいえば、労働者は原則として賃金を請求することができます。請求できる金額は、休業が民事上使用者の故意・過失あるいはこれと信義則上同視すべき事由によるものかどうかによって変わってきます。
3 労働基準法26条は、「使用者の責めに帰すべき事由」による休業の場合には、使用者は、休業期間中、労働者に平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければならないとしています。そして、天災などの不可抗力に該当しない限り、「使用者の責めに帰すべき事由」による休業にあたると解釈されています。
 ですから、不可抗力による場合などを除き、労働者は、休業期間中も、使用者に対して、少なくとも賃金の6割以上は支払うよう請求できるということになります。
4 さらに、休業が、使用者の故意・過失や信義則上これと同視すべき事由によるものである場合には、6割にとどまらず、労働者は、休業中の賃金の全額をもらう権利があります(民法536条2項)。
  3で説明した労働基準法26条は、あくまでも最低限度のラインを罰則をもって確保したものに過ぎず、使用者に故意・過失や信義則上これと同視すべき事由がある場合にまで、使用者の賃金支払義務を6割に減額するものではないのです。 

最新判例「敷引特約、更新料条項」

2011/11/11 11:35:28

1 敷金とは、賃貸借契約を結ぶ際に、賃借人があらかじめ将来の債務不履行等に備えて差し入れておく金銭をいいます。敷金は、本来、賃貸借契約終了の際に賃借人に債務不履行がない場合には賃借人に全額返還されるべきものです。

  もっとも、将来賃貸借契約が終了し建物を明け渡す際に、返還予定の敷金から一定金額を無条件で控除し残額のみを返還する旨を予め特約している例も多く、このような特約を敷引特約といいます。

2 敷引特約については、従来からその有効性が争われてきました。敷引特約が消費者契約法第10条に反し無効ではないかという問題点についても、各地で争われ、下級審の判断が分かれていました。消費者契約法第10条は、①民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、②民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とすると定めています。敷引特約についても、消費者である賃借人にとって一方的に不利益な契約ではないかということで、問題となったのです。

3 この問題について、今年、最高裁判所がほぼ同趣旨の2つの判決を出しました(最高裁平成23年3月24日判決、平成23年7月12日判決)。

判決は、「賃貸人が契約条件の一つとしていわゆる敷引特約を定め、賃借人がこれを明確に認識した上で賃貸借契約に至ったのであれば、それは賃貸人、賃借人双方の経済的合理性を有する行為と評価すべきものであるから、消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付された敷引特約は、敷引金の額が賃料の額等に照らし高額に過ぎるなどの事情があれば格別、そうでない限り、これが信義則に反して消費者である賃借人の利益を一方的に害するものということはできない」(上記最高裁平成23年3月24日判決)としました。その上で、最高裁は、敷引額が想定される補修費用や賃料などと比べて高すぎないといった事情があるとして、当該事案における敷引特約を有効と判断したのです。

4 この2つの最高裁判決については、敷引特約を有効としたという結論のみがクローズアップされている場合もあるようです。

  しかし、最高裁は、上記判断の前提として、①賃借物件の通常の損耗の発生は当然に生じるものであり、通常これについての原状回復費用は賃料の中に含まれているはずとの前提をとっています。ですから、本来は、賃料以外に敷引き特約によって原状回復費用を回収するのは二重払いとして認められないと考えているといえます。そして、その観点から、最高裁は、②敷引額があまりにも高額な場合には、その敷引特約は、近傍同種の賃料相場に比して賃料が大幅に低額であるなどの特段の事情がない限り消費者契約法第10条によって無効になるとの判断もしているのです。結局、最高裁は、当該事案においては敷引額があまりにも高額とまではいえないとして、有効との判断をしたに過ぎません。

ですから、敷引額が高額にすぎると評価できるような事案については、今後、消費者契約法10条により敷引き特約が無効とされる可能性が十分にあるといえるでしょう。そして、最高裁の判断においては、敷引金額が賃料額の「2倍ないし3.5倍程度」の事例につき、高額に過ぎるとは評価できない」と判断されており、これが一定の目安になっていくものと思われます。

6 なお、この後、最高裁は、更新料条項についても、「賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載され、支払いに関する明確な合意が成立している場合に・・・額が賃料の額や賃貸借契約が更新される期間などに照らし、高額すぎるなどの特段の事情がない限り、」消費者契約法第10条に反しないとして、敷引特約の場合と類似の判決をしています。 

B型肝炎訴訟

2011/08/25 10:09:58

B型肝炎訴訟大阪弁護団に所属しています。

 この訴訟は、幼少時の集団予防接種によりB型肝炎持続感染者となってしまった方が、国に対して、危険な予防接種強制の責任を問う訴訟です。

 本年6月28日、ようやく国との間で和解のための基本合意が成立しましたが、この合意は、既に原告となっている患者さんだけを対象としたものではありません。現時点で未提訴の方でも、一定の条件に合致すれば、和解金という形で一定の救済を受けることができます。

 B型肝炎の患者さんには、自分がB型肝炎となった原因が幼少時の集団予防接種だと知らないままの方が今も大勢いらっしゃいます。もし、そのような方がいらっしゃった場合には、一度弁護団まで連絡してみるよう勧めてあげて下さい。弁護団の常設ホットラインは、06−6647−0300(平日午前10時から午後5時)です。

  

異世界体験

2011/01/01 15:18:37

 タイの山奥のお寺に5日ほど行ってきました。本来は精神修行ですが、無宗教で瞑想等に縁遠い私にとっては異世界体験をしてきたという方がぴったりきます。寺では一切の殺生が禁じられ、あらゆる危険生物(キングコブラなど)が我が世の春を謳歌しています。気を抜くと道が全くわからなくなる立地に加え、夕方には周囲は真っ暗。懐中電灯がなければ1センチ先も見えません。あちこち得体の知れない沼だらけで、沼にかかる橋は今にも折れそうな(実際いくつか折れている)木ぎれで作られた頼りない橋だけ。たった5日間ですが、何度か暗黒の中で道に迷い死を意識したりしました。字数が足りないのでこの辺で。新年は依頼者の皆様に完全に信頼していただけるよう迅速丁寧な事件処理を心がけたいと思います。

反貧困と労働問題

2010/08/01 14:58:42

 自由法曹団という団体で、反貧困プロジェクトチームに所属して活動をしています。反貧困・生活保護の現場を知れば知るほど、この問題が労働問題とリンクしていることと痛感します。本来、雇用責任を果たすべき企業が責任放棄し、労働者を使い捨てした結果、生活保護対象者が増加し国の財政が逼迫していく。この局面において、現状打破のため行うべきは、生活保護の水際作戦(受付拒絶)ではなく、労働者の待遇改善なのです。

目標

2010/01/01 14:51:21

 司法修習時代のクラスメイトが、先の衆議院議員選挙で当選し国会議員になった。そこで先日、東京銀座にて、クラスメイト主催の当選祝賀会を行った。

 彼は、内閣総理大臣を目指し、そのためのステップとして弁護士を志した人物である。そして、第一関門たる司法試験を突破して弁護士となり、さらに第2関門も見事クリアして国会議員となったのである。思いを公言し実現していくさまは見ていて頼もしいし、自分ももっと努力しようという気になる。私も、過労死・過労自殺を社会からなくすという目標に向けて、努力していきたい。

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