法律相談Q&A
年金証書を担保にとられたとき
- 私は金融業着からお金を借りるに当たって、厚生年金証書を担保に差し入れました。業者は2か月に一度至急される年金の殆どを元利金としてとり、私にはわずかの金額しか渡してくれません。
これでは生活ができず困っています。なんとかならないでしょうか。 サラ金業者などから借り入れをするとき、業者は担保と称して借入者から国民年金証書や厚生年金証書、年金振込み用の銀行の通帳、銀行への届出印を差し 出させ、国から支給される年金を自ら受け取り、高い金利の支払や元金の返済に充てるケースがよくあります。その結果、年金生活者の生活が危殆に瀕する状態 になります。
この点に閲し厚生年金保険法や国民年金法は、年金支給者が年金を確実に受給し生活していくのに支障がないようにするため年金の受給権を保護し、「保険 給付を受ける権利は譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない」と定めています。したがって、金融業者が年金を受ける権利を担保として差し入 れさせることは違法ということになります。
このような場合、あなたは弁護士に依頼し、内容証明郵便で年金証書などの預けた書類や印鑑の返還を求めるとよいでしょう。金融業者が弁護士から右のよ うな内容証明郵便で請求を受けた場合殆どの業者は返還に応じ、早期解決する場合が多いようです。もちろん借り入れ金の返済の問題は残ります。これについて は業者と話し合って利息制限法の利息に切り換えてもらうなど交渉されるとよいでしょう。
弁護士 蒲田豊彦
あべの総合法律事務所ニュース いずみ第2号(1996/1/1発行)より転載