法律相談Q&A
CASE 2 「引き渡しまでに火事があり、滅失してしまった」
- 建売住宅を購入し、契約も無事終了。あと少しで引き渡しというときに、放火による火災が発生。建物の半分くらいが燃えてしまった! 家は焼けコゲてとても住めそうにないけど、契約を済ませた以上残金は払わなきゃいけないの?
引き渡し前なら、手付金は全額返還されます
通常、建物の引き渡し前に「地震、台風などの天災、火災などの不可抗力によって建物が滅失した場合には、その損失は売主が負担する」という「危険負担」という条項が契約書に盛り込まれています。もし、引き渡し前の建物が火事で燃えてしまっても、飼い主は代金を支払う必要はなく、既に支払いをしている手付金も返してもらうことができます。このような条項が契約書に明記されていなくても、その考え方の基本は民法に規定されており、同様の処理を求めることはできますが、万が一の場合にスムーズに事を進めることができるよう、契約書に「危険負担」の条項があり、その「危険負担」が引き渡しまで売り主にあるか、をご確認下さい。
「住まい」の法律相談所
あべの総合法律事務所ニュース 「住宅情報 STYLE 関西版」2004年7月7日号(リクルート社)より転載