法律相談Q&A
仕事上のミスを理由とする労働者への損害賠償
- 仕事でミスをしてしまい、会社から損害賠償をするように言われました。全額賠償する必要がありますか。
人間はロボットではありませんから、どんなに真面目に働いていても、ミスは有り得ます。
ミスといっても、日常的によく発生する些細なミスから、重大なものまで様々ですし、その原因も労働者の不注意だけのものや、例えば会社から大量の仕事を指示されている中で生じたものなど様々です。
また、会社にも一定の落ち度が有る場合に、損害を労働者に全額賠償させるべきではありません。
これらの点について、最高裁(最一小判昭51.7.8・茨城石炭事件)は、「使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をできるものと解すべきである。」と判示しています。
「損害の公平な分担」の見地から「信義則上相当と認められる限度」に会社の賠償請求は制限されると言っているところがポイントです。
この最高裁は、タンクローリー事故で会社から運転手に求償請求された事案ですが、会社が対物賠償責任保険と車両保険に加入していなかったことや運転手がタンクローリーには臨時的に乗務するにすぎなかったこと等から求償を4分の1まで制限しています。
本当に些細なミスの場合には、そもそも損害賠償義務すら発生しない場合もありえるでしょう。
弁護士 立野嘉英
あべの総合法律事務所ニュース いずみ第29号(2011/1/1発行)より転載