法律相談Q&A
遺言書について
- 私は、私が亡くなった後に、子どもたちが遺産のことで
揉めることだけは避けたいと考えています。
遺言を書こうと思いますが、形式など決まっているのでしょうか? 遺言は、①自筆証書遺言(民法968条)、②公正証書遺言(民法969条)、③秘密証書遺言(民法970条)の3つの方式のいずれかによる必要があります。
①の自筆証書遺言は、遺言者が全文を記載し、日付、氏名を自署して押印しなければなりません。一番手軽な方法ですが、誰にも知らせずに放置しておくと遺言書が発見されない可能性があるばかりか(遺言書の保管を第三者に委託しておくのがよいでしょう)、法的な有効性が確保されにくい側面があります。
そこで、一般的には、②の公正証書遺言がお勧めであると言われています。公正証書遺言は、遺言の内容を公証人が公正証書によって作成するもので、法的有効性が確保され、その謄本が公証役場に保管されるので紛失することもありません。もっとも、公正証書遺言には、資格ある証人2名(未成年者や相続人はなることができません)が必要ですので、内容を秘密にしておくことが困難となります。
また、③の秘密証書遺言は、遺言者が遺言書を作成し、封印した後に、証人二人とともに公証人の面前で自分の遺言書である旨等を申述して公証を得るものです。秘密が確保される一方で、内容について公証人が関与しないため、内容について争いになる可能性もありますし、紛失の可能性があることも①の自筆証書遺言と同様です。
内容の確実性という観点からすれば、やはり②の公正証書遺言が安心といえるでしょう。
弁護士 中森俊久
あべの総合法律事務所ニュース いずみ第30号(2011/8/1発行)より転載


