法律相談Q&A
相続と熟慮機関の伸長
- 私の兄が交通事故で死亡しました。兄は独身で両親はすでに他界しており、私と妹が相続人です。兄はかなりの借金があり、相続放棄をするかどうか迷っています。どうすればよいでしょうか。
相続には(1)単純承認相続、(2)限定承認相続、(3)相続放棄の3つがあります。
(1)は兄さんの権利義務すなわちプラス財産もマイナス財産もすべて相続します。
(2)は兄さんのプラス財産の限度で債務すなわちマイナス財産を相続するケースです。
(3)は兄さんのプラス財産もマイナス財産もすべてを放棄する場合です。
(2)・(3)の手続きは自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に申述(申出)しなければならず、右の3カ月以内に右に申述をしないときは(1)の単純承認をしたものとされます。
また、3カ月以内に相続財産の全部又は一部を処分したりすると単純承認したものとみなされますので注意が必要です。
さらに、限定承認や放棄をしたあとでも相続財産の全部又は一部を隠匿したり、消費したりすると単純承認とみなされますのでこれまた注意を要します。
あなたの場合、兄さんは交通事故で死亡されたようですから事故の態様によっては兄さんの損害賠償請求債権を相続することになります。
このような場合、事故の態様を調べて賠償金が支払われるのかまた支払われるとしてどれぐらいの賠償金かあるいは兄さんの借金はどこにいくらあるのかを詳しく知りたいところです。しかし、3カ月では十分に調べられません。
こんなとき、あなたは相続開始地(兄さんの本籍地)を管轄する家庭裁判所に右の3カ月の期間の延長を請求することができます。
請求があると裁判所は期間を伸長してくれます。伸長する期間は事案によりますが6カ月ぐらいは伸長してくれるようです。
そのうえで、じっくりと調査をし相続に対する態度を決められたらよいでしょう。
大切なことは右の熟慮期間中に相続財産を処分するなど手をつけないことです。
相続関係は意外とややこしいので慎重を期して弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士 蒲田豊彦
あべの総合法律事務所ニュース いずみ第6号(1997/9/10発行)より転載