あべの総合法律事務所の取り扱い業務
当事務所は、原則としてあらゆる法律業務を取り扱っております。
ただし、暴力団を実質的依頼者とする事件など、目的又は手段において反社会的、不当な事件は取り扱いません。
下記は、取扱い業務の一例です。
| 分野 | 具体例 |
|---|---|
| 契約関係のトラブル | 売買、貸金、請負代金 など |
| 消費者問題 | 欠陥住宅、欠陥リフォーム サラ金・ヤミ金・システム金融 訪問販売、悪質商法 敷金返還をめぐるトラブル など |
| 不法行為 | 交通事故、近隣トラブル、日照権、騒音、公害 など |
| 負債の整理 | 任意整理、過払金返還請求、破産、民事再生 など |
| 家事事件 | 離婚、親権、扶養 DV(ドメスティック・バイオレンス) 相続、遺言・遺贈、遺留分減殺請求 など |
| 労働事件 | 解雇、賃金・残業代・退職金等の不払い、労働条件の変更 労働災害、過労死・過労自殺の労働災害申請、損害賠償請求、労働法規違反申告・通告、刑事告訴 公務員の公務災害、過労死・過労自殺の公務災害申請・損害賠償請求 など |
| 刑事・少年事件 | 刑事被疑事件、刑事被告事件 少年被疑事件、少年審判事件 刑事告訴、犯罪被害者の権利の行使 など |
| 書面の作成 | 契約書、内容証明郵便、遺言書 など |
| その他、あらゆるご相談に応じています。お気軽にご相談下さい。 | |
ご相談・ご依頼について
ご相談について
【1】ご来所・面談によるご相談について

- (1)当事務所では、ご相談はご来所・面談によることを原則としています。
- (2)ご相談は、事前の予約が必要です。初回の相談時間は、原則として30分~1時間程度です。
ご予約の可否及び時間等について、ご要望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承願います。 - (3)弁護士をご指名いただくことは可能ですが、弁護士の都合等により、ご希望に添えない場合もありますので、ご了承願います。
- (4)相談当日、受付にて「法律相談カード」にご記入いただきますが、あらかじめ別紙の「法律相談カード」に必要事項をご記入のうえ、郵送、FAX又はメールでお送りいただいておくと、予約・相談がスムーズに行えます。
- (5)また、相談当日、関係資料を整理したうえでお持ち下さい。予約後、相談当日までに郵送・FAX等により事前にお届けいただくと、相談がスムーズに行える場合があります(なお、郵送いただいた物の受領・保管には十分注意しますが、万が一の紛失・破損等については責任を負いかねますので、郵送される場合はできる限りコピーでお願いします)。
- (6)相談料は、初回に限り30分無料です。30分を越える部分は、30分毎に5,250円となります。
注)「初回」とは、初めて当事務所にご相談いただく場合を意味します。
たとえば、同一の事案に関して、複数回ご相談いただいた場合、初めて当事務所にてご相談いただく日の相談料が、初めの30分無料となるのであり、2回目以降のご相談については、30分毎に5,250円の相談料をいただくことになります。
【2】弁護士への上手なご相談のポイント
- (1)事件の経過や、ご質問になりたい事項をあらかじめメモ書きし、関係資料とともにお持ちいただくと、効率的かつ実りのあるご相談ができます。
- (2)自分に不利と考える事実も含めて、包み隠さずお話しいただくことが大切です。
そうしてこそ、事件の見通しや的確なアドバイスをすることができます。
なお、弁護士は守秘義務を負っていますので、どのようなことでも安心してご相談下さい。
【3】メールによるご相談について
- (1)当事務所では、ご来所・面談による相談を原則とし、メールによる相談はお断りしています。
その理由は、メールによるご相談は、- 相談者ご本人かどうかの確認が困難であること
- 面識のない方との文字のみによるやり取りになるため、理解・認識に誤解を生じるおそれがあること
- 十分な聞き取りや資料の確認が困難なため、仮定的、一般的な回答にならざるを得ないこと
などからです。
- (2)ただし、地理的事情、時間的事情その他どうしても来所・面談いただくことが困難な場合は、下記の手順に従っていただくことを条件として、メールによるご相談を受け付けいたします。
- 別紙の「メールによる法律相談申込書」に必要な事項をすべてご記入いただいて、お問い合せフォームからお送り下さい。
匿名のご相談、仮定のご相談などには応じません。 - その内容を拝見したうえで、メールによる相談を受け付けるかどうかを判断して、ご連絡します。
- 相談を受け付ける旨ご連絡させていただいた場合、1週間以内に相談料1万円と消費税500円の計10,500円を、下記の銀行口座にご送金下さい。
- 別紙の「メールによる法律相談申込書」に必要な事項をすべてご記入いただいて、お問い合せフォームからお送り下さい。
| 送金先口座 | |
|---|---|
| 振り込み先銀行 | みずほ銀行 阿倍野橋支店 |
| 口座番号 | 普通口座 8060689 |
| 口座名義 | あべの総合法律事務所 会計 酒井秀和 (アベノソウゴウホウリツジムショ カイケイ サカイヒデカズ) |
- (3)上記1.~3.を満たした時点で、正式に相談を受け付けたものとし、弁護士がご相談に対して、原則として1週間以内に、回答のメールを差し上げます。
- (4)回答メールに対する更なるご質問は、1回に限り可能とし、それに対する回答のメールを、同じく原則として1週間以内に差し上げます。
- (5)弁護士からの回答メールは、1.で述べたような限定的、一般的なものにならざるを得ないことを、あらかじめご了承願います。
相談に対する回答にご満足いただけない場合でも、相談料をお返しすることはできません。 - (6)また、弁護士からの回答メールを、対外的に配布したり提出したりすることはお断りします(これは、例えば面談でのご相談のやり取りを録音して、そのテープや反訳を配布・提出するのをお断りするのと同じです)。
ご依頼について
【1】ご依頼の手順
- (1)ある事件の処理や手続きを依頼するかどうか、弁護士がその依頼を受諾するかどうかは、十分にご相談いただいたうえで、双方が十分に納得して決めることです。
相談者の方には依頼するかどうかの自由があり、弁護士には依頼を受諾するかどうかの自由があります。 - (2)メール等による相談の場合も、面談を一度もしないままで事件を受任することはできません。
- (3)受任する場合は、原則として別紙のような「委任契約書」を作成し、調印します。
※ 上記の委任契約書は一例です。 - (4)受任する場合にいただく費用は、弁護士費用と実費です。
弁護士費用については、別紙の「あべの総合法律事務所 弁護士報酬規程」によります。
通常の示談交渉や調停、訴訟の場合は、最初に「着手金」と実費をいただき、事件終了の際に「報酬金」をいただくことになります。
【2】弁護士への上手な依頼のポイント
- (1)弁護士は法律の専門家であり助言者ではありますが、当事者はあくまで依頼人であり、基本的な言い分、重要な事実と裏付け資料の提供、方針や解決の最終的な選択は、依頼人ご自身に行っていただく必要があります。
- (2)依頼人の方と同じく、弁護士も生身の人間ですので、事件処理を円滑、適切に進めていくには、相互の信頼関係が重要です。
疑問に思ったこと、不満を感じることなど、率直におっしゃっていただきますよう、お願いいたします。 - (3)当事務所の弁護士は、大変多忙です。そのため、打合せや連絡が十分にできない場合もあります。私どもも最大限努力しますが、依頼人の皆さまの方でも、限られた時間・条件のもとで最大限の効率と成果が得られるよう、ご協力をお願いいたします。
顧問契約のご案内
基本的な考え方
【1】「事業活動の自由」の尊重・擁護
事業者(法人・個人)の事業活動は、「職業選択・営業活動の自由」として、憲法29条によって保障されています。
したがって、事業者の事業活動における権利・利益は、公共の福祉に反しない限り、最大限保障されなければなりません。
特に大阪は、中小企業の町と言われるように、多くの中小企業、零細企業の活動が産業を支えています。
ところが、元請などの大企業による圧力や法的な知識不足により、正当な権利・利益が侵害されている例が少なくありません。
当事務所は、事業者の正当な権利・利益を擁護する立場で活動しています。
その時々の法律相談や事件処理でもこれを貫くことは当然ですが、顧問契約を締結していただいた事業者の方(以下「契約者様」といいます。)とは、継続的・系統的なお付き合いの中で、よりこれを実践していくことが可能となります。
【2】法的・社会的観点からの適切なアドバイス
もちろん、事業者の経営判断は、最大限尊重されなければなりません。
しかし、他方で、様々な法的規制やその動向についての知識、コンプライアンス(法令遵守)、CSR(企業の社会的責任)といった観点も重要です。
当事務所は、契約者様の事業の長期的・総合的な発展を願う立場から、ご要望に応じ、法律の専門家として適切な助言・提言をさせていただきます。
【3】労使関係についての基本的な考え方
当事務所は、労働者や社会的弱者の権利を重視しています。
しかし、例えば、現在社会問題となっている不払い残業、違法解雇、セクハラやパワハラ、男女差別や思想差別、過労死・過労自殺などは、労働基準法などの法律に違反する違法行為であり、コンプライアンスや企業の長期的発展といった観点からも、正していくべきものです。
そして、これらの法令を遵守した上での対等かつ紳士的な労使協議や団体交渉は、事業の発展という共通の利益・目標のために、本来有益なものです。憲法や労働基準法、労働組合法などもそのような考え方に立っています。
したがって、当事務所は、契約者様の労使関係についても、法令遵守を前提に、適切な助言・提言をさせていただきます。
【4】顧問契約をお断りするケース
以上に述べた基本的な考え方から、次のような事業については、顧問契約をお断りすることがあります。
- 目的又は手段において違法な事業
- 反社会的な団体・個人による事業(暴力団関係者による事業など)
- 公序良俗に反する事業
- 「貧困ビジネス」と評価される事業(社会的弱者を食い物にするもの)
【5】積極的にご相談下さい
以上のように、当事務所は、憲法の理念、基本的人権と社会正義の擁護という観点から、顧問契約をいただいた契約者様に、積極的にお役に立てると考えています。
深い信頼関係をもった顧問弁護士がいることは、事業者の皆様にとって大きなメリットと自信をもたらすことと思います。
当事務所との顧問契約を、ぜひご検討下さい。
顧問契約の具体的内容
【1】顧問契約の当事者
- (1)顧問契約を締結いただく方(契約者様)は、事業者(法人又は個人)、もしくは一般の個人です。
- (2)顧問契約を締結する弁護士は、契約者様のほうで、当事務所全体、又は個々の弁護士(単独ないし複数)を選択することができます。
【2】顧問契約者様のメリット・特典
- (1)契約者様は、事業者の場合はその事業に関する、個人の場合はその生活全般に関する日常的な法律相談を、無料で何度でも行うことができます。
- (2)ご相談は、面談が原則ですが、必要に応じ、電話、FAX、メール等による相談も可能です。
- (3)契約者様から事件受任の依頼があった場合は、通常の場合よりも着手金を減額いたします。
- (4)契約者様からご紹介いただいた方の法律相談についても、契約者様のご要望があれば、相談料を免除又は減額いたします。
- (5)当事務所の発行する事務所ニュースその他の出版物を、ご要望に応じて相当部数お届けします。
- (6)当事務所の主催する研修会や勉強会のご案内を優先的にさせていただきます。
- (7)ご要望に応じ、当事務所と懇意ないし協力共同関係にある他の専門家(税理士、司法書士、社会保険労務士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、行政書士、医師、建築士など)をご紹介します。
【3】顧問料について
- (1)顧問契約における顧問料は、事業の規模や経営状況、日常的な相談内容や相談の頻度によっても異なりますが、事業者の場合は月額2万円~5万円、個人の場合は年額3万円~5万円(税別)が目安です。
- (2)顧問料は、事業者の場合、税務申告上「経費」として控除の対象となります。








